■中間検査について

  平成15年4月1日より中間検査の対象建築物が追加されました。

 郡山市・いわき市・福島県各建設事務所管内に建築されるもの

 福島市に建設されるもの

 申込方法その他


 ●中間検査対象建築物(郡山市・いわき市、福島県各建設事務所管内に建築されるもの)

 建築物の構造  建築物の用途 建築物の規模   工法  検査時期
木造(一部木造を含む) 戸建て住宅(建売分譲住宅)
長屋・共同住宅
延べ面積が100uを超え、かつ地階を除く階数が2以上のもの 軸組工法 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事
鉄筋コンクリート造・
鉄骨鉄筋
コンクリート造・
鉄骨造     
法別表第1(い)欄に掲げる用途 延べ面積が500uを超え、かつ地階を除く階数が3以上のもの      RC造
SRC造   
基礎の配筋工事
偶数階の床板の配筋工事 
最上階の屋根板の配筋工事 
S造   基礎の配筋工事
柱及び梁の本接合ボルトの締め付け工事



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 ●中間検査対象建築物(福島市に建築されるもの)

建築物の構造  建築物の用途 建築物の規模  工法  検査時期
木造    長屋及び法別表第1(い)欄(一)項から(四)項に掲げる用途    床面積の合計が100uを超える建築物で、地階を除く階数が2以上のもの    軸組工法 基礎の配筋工事
軸組建て方工事 
枠組壁工法 基礎の配筋工事
木造以外の建築物       全ての用途       地階を除く階数が3以上のもの       RC造  基礎の配筋工事
2階の梁及び床の配筋工事
又は取り付け工事
S造
SRC造  
基礎の配筋工事
最初の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
その他   基礎の配筋工事
2階の床工事
※1 いずれかの工程を二以上に分けて施工する場合は、二以上に分けた工程のうちいずれか早期のもの。
※2 上記に該当する建築物のうち、法第68条の20の認証形式部材等である建築物の部分は対象外です。  



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  ●中間検査対象建築物(白石市に建築されるもの)

建築物の構造 建築物の用途 建築物の規模 工法 検査時期
木造(500u以内) 戸建住宅
長  屋
共同住宅 
地階を除く階数が2以下で50uを超えるもの 軸組工法

枠組壁工法
屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事


★申込の方法

  中間検査対象となっている建築物が、上表の検査時期の1週間前になりましたらお申込下さい。
    1 中間検査申請書(1.面〜4面まで1部・2面〜4面を1部提出)
    2 中間検査申請図書(建築基準法施行規則に定めるもの・1部)
    3 中間検査手数料(検査を行う部分の床面積による)

   ※ 検査予定日・時間をお知らせしますので、当日工事管理者は、検査立会いをお願いします。
   ※ 検査面積及び手数料については当社ページ「利用料金」をご覧下さい。



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著作(C) 株式会社 建築検査機構