
■業務規程について
●確認検査業務実施方針
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この確認検査業務規程(以下「規程」という。)は、褐囃z検査機構(以下「機構」
という。)が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条
の18から第77条の21までの規定に定める指定確認検査機関として行う確認、中間
検査及び完了検査に関する業務(以下「確認検査業務」という。)の実施について、法
第77条の27の規定に基づき必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
(1) 補助員 確認検査の補助的な業務を行う職員をいう。
(2) 確認検査員等 確認検査員及び補助員をいう。
(3) 役員 建築基準法施行令第136条の2の14第2号に規定する役員をいう。
(4) 親族 配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族をいう。
(5) 関係企業等 次のいずれかに該当する企業、団体等をいう。
イ その者またはその親族が総株主(株主総会において決議をすることが出来る事項
の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総出
資者の議決権の百分の五以上を有している企業、団体等
ロ その者が所属する企業、団体等(過去二年間に所属していた企業、団体等を含む。)
ハ その者の親族が役員である企業、団体等(過去二年間に役員であった企業、団体等
を含む。)
(6) 制限業種 次に掲げる業種 (建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府
県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の
建築物に係る工事監理業を除く。)をいう。
イ 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及
びコンサルタント業務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
ロ 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に
係るものではない業務を除く。)
ハ 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管
理業を含む。)
ニ 建築設備の製造、供給及び流通業
第2章 確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための方針及び体制
第1節 方針・運営及び権限と責任
(確認検査業務実施の基本方針)
第3条 機構は法、法に基づく命令及び条例、これらに関わる技術的助言、法第18条の
3に基づく確認審査等に関する指針(以下「指針」という。)、その他関係法令並びにこ
の規程の要件に従うとともに、公共の福祉の増進に資する確認検査業務の使命に鑑み、
確認検査業務を公正かつ適確に実施するものとする。
2 社長は、毎年度、確認検査業務が公正かつ適確に行われるようにするため、目標の設
定及び見直しのための枠組み、これらを社内で共有する方法等について方針(以下「確
認検査業務実施方針」という。)として定め、社員(非常勤職員を含む。)に周知する。
(確認検査業務管理体制の運営、責任と権限)
第4条 社長は、確認検査業務の指定区分及び業務区域並びに業務量見込みに応じて、こ
の規程に従って業務が公正かつ適確に行われるために必要な体制を構築するとともに、
その実行のために必要な規則(以下「確認検査業務管理規則」という。)を定め、社員
(非常勤職員を含む。)に周知し、実施させる。
2 確認検査業務管理規則には少なくとも以下に掲げる事項について、その実施に必要な
事項を定める。
(1) 確認検査業務管理体制の見直し
(2) 文書及び記録の管理
(3) 苦情等事務処理
(4) 内部監査
(5) 不適格案件管理
(6) 再発防止措置
(7) 秘密の保持
3 社長は、機構が行う確認検査業務の品質保証を担当する役員として、確認検査業務管
理責任者を任命する。
4 確認検査業務の実施に係る最高責任者は社長とし、確認検査業務管理責任者が確認検
査業務に係る管理の責任と権限をもつ。
(確認検査業務管理体制の見直し)
第5条 社長は、機構の確認検査業務管理体制が引き続き適切、妥当で、かつ効果的で
あることを確実にするために、年1回、次事業年度の開始前までに、定期的に確認検査
業務管理体制の見直しを行う。また、機構及び機構の業務をとりまく環境の変化、社会
的要請の変化、内部監査の結果、外部からの要求等により必要と判断した場合には、随
時、確認検査業務管理体制の見直しを行う。
2 確認検査業務が公正かつ適確に行われることを確実にするために、確認検査業務管理
体制を継続的に改善する。
(確認検査業務の組織体制)
第6条 社長は、確認検査業務が公正かつ適確に行なわれることを確実にするため、申請
建物の規模や用途、確認検査業務に従事する職員の構成に応じた確認検査の組織体制を
構築する。
2 確認検査業務に従事する職員は、その職務の執行に当たって厳正、かつ公正を旨とし、
不正の行為のないようにしなければならない。
3 確認検査業務管理責任者は、確認検査業務に従事する職員が、前項を満たして業務を
行うことを確実にするための業務体制を構築するものとする。
第2節 確認検査業務の手順
(確認検査業務の手順)
第7条 確認検査業務が、この規程に従って常に公正かつ適確に行われることを確実に
するため、社長は、確認検査の具体的な手順その他確認検査業務の実施に必要な全ての
事項を含む確認検査業務実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)を定め、これ
に従い確認検査員等に確認審査業務を実施させる。
2 マニュアルには、法適合の確認、検査の具体的な方法及びこれが行われたことがその
全過程を通じて追跡、確認できる方法を定める。
3 社長は、マニュアルを最新の状態に維持し、確認検査員、補助員がいつでも利用でき
るよう徹底する。
第3節 文書管理及び記録の管理
(文書管理及び記録管理)
第8条 確認検査業務が常に公正かつ適確に行われることを確実にするため、建築主
等との打ち合わせ、指摘事項とその対応及びその実施の確認その他確認検査業務の実施
の過程で行われた事柄に関する記録を作成し、原則として15年間保存するものとする。
2 第1項の記録、確認検査の申請図書その他文書(以下「文書」という。)は容易に識別、
検索でき、必要に応じて参照できるよう適確に保管、管理を行うものとする。
3 文書は、作成に先立ち、権限を与えられた者がその適切性を審査し、承認する。
4 文書は、必要に応じ更新し、履歴を記録する。
第4節 要員及び服務
(確認検査員の選任)
第9条 社長は、確認検査業務を実施させるため、設計・工事監理業、建設業、不動産業
並びに建築設備の製造、供給及び流通業を兼業しない常時雇用職員である確認検査員を
3名以上選任し、うち2名以上を専任とする。
2 前項の確認検査員の数は、前年度の確認、中間検査及び完了検査の実績に応じ、建築
基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下
「指定機関等に関する省令」という。)第16条の規定により、必要とされる人数以上
となるように毎年度見直しを行う。
3 前2項の規定に関わらず、社長は、確認、中間検査及び完了検査の申請件数の増加が
見込まれる場合にあっては、すみやかに、新たな確認検査員(非常勤の確認検査員を含
む。)を雇用する等の適切な措置を講ずる。
(確認検査員の解任)
第10条 社長は、確認検査員が次のいずれかに該当する場合は、その確認検査員を解任
する。
(1) 法第77条の20第5号の規定に適合しなくなったとき。
(2) 法第77条の62の規定により国土交通大臣の建築基準適合判定資格者登録の
削除があったとき。
(3) 前号のほか、職務上の業務違反その他確認検査員としてふさわしくない行為があ
ったとき。
(4) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(確認検査員の配置)
第11条 確認検査業務に従事する職員を、第9条の確認検査員を含めて7人以上配置す
る。
2 社長は、第9条第3項の規定に基づく処置を行った場合には、その見込まれる業務量
を適正に処理できるよう、確認検査業務に従事する職員の配置を見直す。
(確認検査員等の身分証の携帯)
第12条 確認検査業務に従事する職員が、建築物等、建築物等の敷地若しくは建築工事
場に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ
ばならない。
2 前項の身分証明書の様式は、附属文書様式A−01による。
第3章 確認検査の業務の実施方法等
第1節 一般
(確認検査業務を行う時間及び休日)
第13条 確認検査業務を行う時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時30分
までとする。
2 第1項の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日並びに土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 第1項の確認検査業務を行う時間及び第2項の休日の規定については、緊急を要す
る場合又は事前に機構と建築主との間において確認検査業務を行うための日時の調整
が整った場合は、これらの規定によらないことができる。
(事務所の所在地及びその業務区域)
第14条 確認検査業務の業務区域は福島県の全域及び宮城県白石市とする。
2 本社事務所の所在地は、福島県郡山市台新1丁目32番23号とする。
(業務の範囲)
第15条 確認検査業務を行う範囲は、「指定機関等に関する省令」第15条に掲げる
区分のうち、次に掲げる(1)及び(2)の建築物等の確認検査業務とする。
(1)高さ31メートル以下の建築物で床面積の合計が500u以内のもの(当該建築物
の計画に含まれる建築基準法施行令第146条第1項各号に掲げる建築設備を含
む。)
(2)小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。)及び工
作物
2 前項の規定に関わらず、機構は、次に掲げる者が建築主である建築物又は設計、工
事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物について、その確認検査業務
を行わない。
(1)社長又は確認検査業務管理責任者
(2)(1)に掲げる者の親族
(3)(1)に掲げる者の関係企業等
(確認検査業務の処理期間)
第16条 機構は、申請建物の規模や用途に応じた標準的な確認検査業務の処理期間を
定め、提示する。
第2節 確 認
(確認の申請、受付、引受及び契約)
第17条 建築主は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行
規則」という。)第1条の3、第2条の2又は第3条(これらの規定を第3条の3第1項
から第3項まで又は第8条の2第1項、第6項若しくは第7項において準用する場合を
含む。)の規定による申請書に次に掲げる書類を添えて確認の申請を行うものとする。
(1) 次の通知書の写し(該当する場合に限る。)
イ 施行規則第10条の4に規定する許可関係規定による特定行政庁の許可通知書
2通
ロ 施行規則第10条の4の2に規定する認定関係規定並びに法第86条第1項又は
第2項及び法第86条の2第1項の規定による特定行政庁の認定通知書 2通
ハ 法第86条の5第2項の規定による特定行政庁の認定取消通知書 2通
(2) 法の規定に基づく条例の規定による地方公共団体の長の許可書及び認定書の写し
(該当する場合に限る。) 2通
(3) 地方公共団体が道路・敷地に関し証明書等を発行している場合は当該証明書等
1通
(4) 当該建築計画に係る制限業種に係る業務を行う企業等の一覧
(5) 現地調査票(附属文書様式C−01)2通
(6) 特定行政庁が規則により確認申請の際、提出しなければならないとしている図書
2通
2 前項の申請に係る申請部数は正本副本各1部(消防同意が必要な申請については正本
2部、副本1部。)とする。ただし法第6条の2第3項の規定に基づく都道府県知事の
構造計算適合判定を要する建築物の申請については正本3部、副本1部とする。
3 前項の申請は、予め機構と協議した上で機構が指定する方法で、電子情報処理組織(機
構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と建築主の使用に係る入出
力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)又は磁気デ
ィスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含
む。以下同じ。)にて行うことができる。
4 機構は、第1項の確認の申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き
受ける。
(1) 申請のあった建築物等が機構の指定区分に合致する建築物等であること。
(2) 設計者が当該計画の設計資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していないこと。
(3) 提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
(4) 申請に係る計画の内容に明らかな瑕疵がないこと。
(5) 申請に係る計画が第15条第2項の規定に該当するものでないこと。
5 前項の規定において、確認申請関係図書に不備を認めたときは補正を求め、補正の余
地のないときは引き受けできない理由を説明し、確認申請関係図書を建築主に返却する。
6 第4項により申請を引き受けた場合には、機構は、建築主に引受承諾書(附属文書様
式A−02)を交付する。この場合、建築主と機構は別に定める「確認検査業務約款(以
下「業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。
7 建築主が、正当な理由なく、引受承諾書に定める額の手数料を業務約款に規定する支
払い期日までに支払わない場合には、機構は第1項の引受けを取り消すことができる。
8 機構は、前7項の規定に関わらず、確認又は中間検査又は完了検査の申請件数が見込
みを相当程度上回った場合において、適正に確認を実施することが困難な場合には、確
認業務を引き受けない。
(業務約款に盛り込むべき事項)
第18条 前条の業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。
(1) 建築主は、機構の請求があるときは、機構の確認業務遂行に必要な範囲内におい
て、申請に係る計画に関する情報を遅滞なくかつ正確に機構に提供しなければならな
い旨の規定
(2) 建築主は、申請に係る計画に関し機構がなした建築基準関係法令への適合性の疑
義等に対し、追加検討書の提出その他の必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3) 確認が法第6条第5項に規定する構造適合性判定を要する建築物等に係るもの
である場合であって、法第6条の2第6項に規定する通知書の交付を受けたときは、
機構は当該通知書に記載された期間の限りにおいて、確認の期限を延長することがで
きる旨の規定
(4) 機構は、機構の責めに帰することができない事由により、業務期日までに確認済
証を交付できない場合には、建築主に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請
求することができる旨の規定
(確認の実施)
第19条 機構は、確認申請を引き受けたときは、申請に係る計画が建築基準関係規定に
適合しているかどうかの審査を確認検査員に実施させる。
2 確認検査員等は、次に掲げる者が建築主である建築物又は設計、工事監理、施工その
他の制限業種に係る業務を行う建築物について、確認の業務を行わない。
(1) 当該確認検査員等
(2) 当該確認検査員等の親族
(3) 当該確認検査員等の関係企業等
3 確認検査員は、指針及びマニュアルに基づき、確認申請関係図書をもって、前項の審
査を行う。この場合、必要に応じ建築主等に説明等を求めることとする。
4 補助員は、確認検査員の指示に従い、申請の受付、計画内容の予備審査等の補助的な
業務のみを行い、単独で確認業務を行わない。
(消防長等の同意等)
第20条 機構は、法第93条第1項の規定に基づき、消防長等の同意を求める場合には、
附属文書様式A−03に、建築主から提出された書類及び図書を添えて行う。
2 機構は、法第93条第4項の規定に基づき、消防長等に対して通知を行う場合には、
確認申請の引受後、遅滞なく附属文書様式A−04に、規則別記第3号様式による建築
計画概要書を添えて行う。
(保健所通知)
第21条 機構は、法第93条第5項の規定に基づき、保健所長に通知を行う場合には、
確認申請の引受後、遅滞なく附属文書様式A−05により行う。
(確認済証の交付等)
第22条 機構は、第19条の審査の結果、申請に係る計画が、建築基準関係規定に適合
することを確認したときにあっては施行規則別記第15号様式による確認済証を、建築
基準関係規定に適合しないことを認めたときにあっては施行規則別記第15号の2様
式による通知書を、建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができないと
きにあっては施行規則別記第15の3様式による通知書を、建築主に対してそれぞれ交
付する。
2 第1項に規定する確認済証又は適合しない旨の通知書の交付は、確認申請関係図書の
うち確認に要したもの1部を添えて行う。
3 前項の図書の交付は、予め機構と協議した上で機構が指定する方法で、電子情報処理
組織又は磁気ディスク等にて行うことができる。
(確認の申請の取り下げ)
第23条 建築主は、建築主の都合により確認済証の交付前に確認の申請を取り下げる場
合は、その旨及び理由を記載した取り下げ届(附属文書様式B−01)を機構に提出す
る。
2 機構は、前項の申請があったときは、審査を中止し、提出された確認申請関係図書を
建築主に返却する。
(確認を受けた計画の変更の申請)
第24条 確認済証の交付後に、当該確認を受けた建築物等の計画が変更(施行規則第3
条の2に規定する軽微な変更を除く。)され、機構に当該変更計画の確認の申請がなさ
れた場合の確認の業務の実施方法は、第17条から前条までの規定を準用する。
(建築主等の変更等の届出)
第24条の2 建築主等は、第22条の規定による確認済証の交付を受けた建築物等につ
いて工事を完了する前に、建築主等を変更したときは、名義等変更届(附属文書様式B
−02)に確認済証を添えて機構に提出しなければならない。
2 建築主等は、確認の申請に際し、工事監理者、又は工事施工者(以下「監理者等」と
いう。)が未定である場合においては、当該工事の着手時までに当該監理者等を選定し、
工事監理者等決定届(附属文書様式B−03)を機構に提出しなければならない
3 建築主等は、工事中において建築物等の監理者等を変更した場合は、工事監理者等変
更届(附属文書様式B−03)を機構に提出しなければならない
(工事取りやめの報告)
第24条3 建築主等は第24条の3の規定により確認済証の交付を受けたのち、当該確
認に係る建築物等の工事を取りやめた場合は、工事取りやめ届(附属文書様式B−04)
を機構に提出しなければならない。この場合において、当該工事の全部の取りやめであ
るときは、当該届出書には、確認済証を添えなければならない。
(特定行政庁への報告)
第24条の4 機構は第24条の2の規定による建築主等の変更等の届出及び前条の規定
による工事取りやめの報告を受理したときは、速やかに特定行政庁に報告する。
(確認の記録)
第25条 確認検査員等は、申請のあった建築物等の計画の建築基準関係規定ごとの適否、
確認業務の実施にあたり行った指示、指摘及びこれらに対する建築主等の回答、措置等
を遅滞なく記録する。
第3節 中間検査
(中間検査申請の引受及び契約)
第26条 建築主は、施行規則第4条の8の規定による中間検査申請書に次に掲げる書類
を添えて中間検査の申請を行うものとする。
(1)申請に係る工事中の建築物等の計画に係る確認(確認を受けた建築物等の計画の
変更に係る確認を受けた場合にあっては当該確認。第32条(完了検査の申請)において
同じ。)に要した図書
(2)当該工事中の建築物等が中間検査合格証の交付を受けている場合は、当該合格証
の写し
(3) 当該工事中の建築物等に係る制限業種に係る業務を行う企業等の一覧
2 当該工事中の建築物等の計画に係る確認を行った者が機構である場合においては、建
築主は、前項第1号に規定する図書の提出を要しない。
3 当該工事中の建築物等の中間検査合格証の交付を行った者が機構である場合におい
ては、建築主は、第1項第2号に規定する図書の提出を要しない。
4 機構は、第1項の申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き受ける。
(1)申請のあった工事中の建築物等が機構の指定区分に合致する建築物等であること。
(2)工事監理者が当該工事中の建築物等の工事監理資格を有し、かつ建築士法の規定
に違反していないこと。
(3)提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
(4)当該工事中の建築物等が第15条第2項の規定に該当するものでないこと。
5 機構は、前項の規定において、中間検査申請関係図書に不備を認めたときは補正を求
め、補正の余地のないときは引き受けできない理由を説明し、中間検査申請関係図書を
建築主に返還する。
6 第4項により申請を引き受けた場合には、機構は、建築主に中間検査引受証(規則別
記第29号様式)を交付する。この場合、建築主と機構は別に定める業務約款に基づき
契約を締結したものとする。
7 建築主が、正当な理由なく、引受承諾書に定める額の手数料を業務約款に規定する支
払い期日までに支払わない場合には、機構は第4項の引受けを取り消すことができる。
8 機構は、前7項の規定に関わらず、確認、中間検査又は完了検査の申請件数が、見込
みを相当程度上回った場合において、適正に中間検査を実施することが困難な場合には、
中間検査の業務を引き受けない。
(業務約款に盛り込むべき事項)
第27条 前条の業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。
(1)建築主は、機構が中間検査業務を行う際に、当該申請に係る建築物等、建築物等
の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な検査を行うことができるように協力し
なければならない旨の規定
(2)建築主は、機構の請求があるときは、機構の中間検査業務遂行に必要な範囲内に
おいて申請に係る工事中の建築物等に関する情報を遅滞なくかつ正確に機構に提
供しなければならない旨の規定
(中間検査の実施)
第28条 機構は、中間検査を引き受けたときは、検査の対象となる工事が終了した日か
ら3日以内のあらかじめ定めた中間検査予定日(機構又は建築主の都合により、中間検査
予定日に検査が行えない場合は、別に協議して定める日)に、申請に係る工事中の建築
物等が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を確認検査員に実施させる。
2 確認検査員等は、第19条第2項各号に掲げる者が建築主である建築物又は設計、工
事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物について、中間検査の業務を行
わない。
3 確認検査員は、指針及びマニュアルに基づき、実地にて目視及び必要に応じて実施す
る外観の寸法の計測等により、前項の検査を行う。この場合、必要に応じ、建築主等に
説明等を求める。
4 補助員は、確認検査員の指示に従い、申請の受付、検査記録の作成等の補助的な業務
のみを行い、単独で検査を行わない。
(中間検査の結果)
第29条 機構は、建築主に対し、前条の検査の結果、特定工程に係る工事中の建築物等
が建築基準関係規定に適合することを認めたときにあっては施行規則別記第31号様式
による中間検査合格証を、建築基準関係規定に適合しないことを認めたときにあっては
施行規則別記第30号の2様式による中間検査合格証を交付できない旨の通知書をそ
れぞれ交付する。
2 前項に規定する中間検査合格証又は中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付
は、第26条第1項に規定する書類のうち提出があったもの1部を添えて行う。
3 前項の図書の交付は、予め機構と協議した上で機構が指定する方法で、電子情報処理
組織又は磁気ディスク等にて行うことができる。
(中間検査の申請の取り下げ)
第30条 建築主は、建築主の都合により、中間検査合格証又は中間検査合格証を交付で
きない旨の通知書の交付前に中間検査の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記
載した取り下げ届(附属文書様式B−05)を機構に提出する。
2 機構は、前項の申請があったときは、検査を中止し、提出された中間検査申請関係図
書を建築主に返却する。
(中間検査の記録)
第31条 確認検査員等は、当該工事中の建築物等の中間検査における建築基準関係規定
ごとの適否、中間検査業務の実施にあたり行った指示、指摘、これらに対する建築主等の
回答、措置等を記録するものとする。
第4節 完了検査
(完了検査申請の引受及び契約)
第32条 建築主は、施行規則第4条の規定による完了検査の申請書に次に掲げる書類を
添えて完了検査の申請を行うものとする。
(1) 申請に係る建築物等の計画に係る確認に要した図書
(2) 当該建築物等が中間検査合格証の交付を受けている場合は、当該合格証の写し
(3) 当該建築物等に係る制限業種に係る業務を行う企業等の一覧
2 当該建築物等の計画に係る確認を行った者が機構である場合においては、建築主は、
前項第1号に規定する図書の提出を要しない。
3 当該建築物等の中間検査合格証の交付を行った者が機構である場合においては、建築
主は、第1項第2号に規定する図書の提出を要しない。
4 機構は、第1項の申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き受ける。
(1) 当該建築物等が機構の指定区分に合致する建築物等であること。
(2) 工事監理者が当該建築物等の工事監理資格を有し、かつ建築士法の規定に違反し
ていないこと。
(3) 提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
(4) 当該建築物等が第15条第2項の規定に該当するものでないこと。
5 機構は、前項の規定において、完了検査申請関係図書に不備を認めたときは補正を求
め、補正の余地のないときは引き受けできない理由を説明し、完了検査申請関係図書を
建築主に返却する。
6 第4項により申請を引き受けた場合には、機構は、建築主に完了検査引受証(規則別記
第22号様式)を交付する。この場合、建築主と機構は別に定める業務約款に基づき契
約を締結したものとする。
7 建築主が、正当な理由なく、引受承諾書に定める額の手数料を業務約款に規定する支
払い期日までに支払わない場合には、機構は第4項の引受けを取り消すことができる。
8 機構は、前7項の規定に関わらず、確認、中間検査又は完了検査の申請件数が見込み
を相当程度上回った場合において、適正に完了検査を実施することが困難な場合には、
完了検査の業務を引き受けない。
(業務約款に盛り込むべき事項)
第33条 前条の業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。
(1) 建築主は、機構が完了検査業務を行う際に、当該建築物等、建築物等の敷地又は
工事場に立ち入り、業務上必要な検査を行うことができるように協力しなければなら
ない旨の規定
(2) 建築主は、機構の請求があるときは、機構の完了検査業務遂行に必要な範囲内に
おいて、申請に係る建築物等に関する情報を遅滞なくかつ正確に機構に提供しなけれ
ばならない旨の規定
(完了検査の実施)
第34条 機構は、完了検査を引き受けたときは、工事が完了した日又は完了検査の引受
けを行った日のいずれか遅い日から7日以内のあらかじめ定めた完了検査予定日(機構
又は建築主の都合により、完了検査予定日に検査が行えない場合は、別に協議して定め
る日)に、当該申請に係る建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を確
認検査員に実施させる。
2 確認検査員等は、第19条第2項に掲げる者が建築主である建築物又は設計、工事
監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物について、完了検査の業務を行
わない。
3 確認検査員は、指針及びマニュアルに基づき、実地にて目視及び必要に応じて実施す
る外観の寸法の計測等により、前項の検査を行う。この場合、必要に応じ、建築主等に
説明、作動試験の実施等を求めることとする。
4 補助員は、確認検査員の指示に従い、申請の受付、検査記録の作成等の補助的な業務
のみを行い、単独で検査を行わない。
(完了検査の結果)
第35条 機構は、建築主に対し、前条の検査の結果、申請に係る建築物等が、建築基準
関係規定に適合することを認めたときにあっては施行規則別記第24号様式による検査
済証を、建築基準関係規定に適合しないことを認めたときにあっては施行規則別記第2
3号の2様式による検査済証を交付できない旨の通知書をそれぞれ交付する。
2 1項に規定する検査済証又は検査済証を交付できない旨の通知書の交付は、第32条
第1項に規定する書類のうち提出があったもの1部を添えて行う。
3 前項の図書の交付は、予め機構と協議した上で機構が指定する方法で、電子情報処理
組織又は磁気ディスク等にて行うことができる。
(完了検査の申請の取り下げ)
第36条 建築主は、建築主の都合により、検査済証又は検査済証を交付できない旨の通
知書の交付前に完了検査の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した取り下
げ届(附属文書様式B−06)を機構に提出する。
2 機構は、前項の申請があったときは、検査を中止し、提出された完了検査申請関係図
書を建築主に返却する。
(完了検査の記録)
第37条 確認検査員等は、申請のあった建築物等の完了検査における建築基準関係規定
ごとの適否、完了検査業務の実施にあたり行った指示、指摘、これらに対する建築主等
の回答、措置等を記録するものとする。
第4章 確認検査手数料等
(確認検査手数料の設定)
第38条 機構は、確認検査業務の実施にかかる手数料を確認検査手数料規程に定める。
(確認検査手数料の収納)
第39条 建築主は、確認検査手数料を現金より納入するものとする。ただし、緊急を要
する場合には別の収納方法によることができる。
2 前項の払込に要する費用は申請者の負担とする。
3 機構と建築主は、協議により、一括の納入等別の方法を取ることができるものとする。
4 機構は、類似する建築物の確認、中間検査及び完了検査等確認検査業務が効率的に実
施できる場合にあっては、実費を勘案して確認検査手数料を減額することができるもの
とする。
(確認検査手数料の返還)
第40条 収納した確認検査手数料は返還しない。ただし、機構の責に帰すべき事由によ
り確認検査が実施できなかった場合には、建築主に返還する。
第5章 確認検査業務の監視、改善方法
(苦情等の事務処理)
第41条 機構は、確認検査業務について当該業務の依頼者又は当該業務の他の当事者か
ら受けた業務に関する苦情に適切に対処する。
2 機構は、法第94条第1項に規定する審査請求が行われた場合において、これに適切
に対処する。
3 前2項の苦情、審査請求及びこれらに対して機構がとった処置は、遅滞なく記録する
ものとする。
(内部監査)
第42条 機構は、適正な確認検査業務管理体制が維持されているかどうかを検証するた
め、原則として年1回、内部監査を実施する。
2 内部監査においては次に掲げる事項を審査する。
(1) 法、法に基づく命令及び条例、これらに関わる技術的助言、指針、その他関係法
令への適合状況
(2) この規程への適合状況
(3) 第3条第1項に規定する確認検査業務実施の基本方針への適合状況
(4) 確認検査業務管理体制の状況
(5) この規程の内容の見直しの必要性
3 監査された業務領域の責任者は、発見された不具合及びその原因を排除するために処
置を講ずる。監査員はとられた処置の検証及び検証結果について確認検査業務管理責任
者に報告するものとする。
(不適格案件等の管理)
第43条 機構は、不適格案件(建築基準関係規定に適合しない又は適合するかどうかを
決定できない案件について、誤って確認済証又は中間検査合格証又は検査済証を交付
したものをいい、法第6条の2第11項に規定する通知(以下「不適合通知」という。)
を受けた案件を含む。以下同じ。)が発生した場合について適切な処理を確実に実施す
る。
2 機構は、確認済証、中間検査合格証又は検査済証を交付したあとに不適格案件である
ことが確認されたときは、速やかに建築主及び特定行政庁にその旨を報告するととも
に、特定行政庁の指示のもと適切な措置をとる。
3 機構は、不適格案件について、案件の概要、不適格の内容、とられた措置の内容等に
関して、記録する。
(再発防止措置)
第44条 機構は、不適格案件の発生その他により確認検査業務管理体制に不適切な内容
が発見されたときには、不適格案件の再発防止等のため、不適格案件発生の原因を除
去するための処置(以下「再発防止措置」という。)をとる。再発防止措置は発見さ
れた不適格案件の影響に見合ったものとする。
2 機構は、再発防止措置に関する以下の事項を定める。
(1)不適格案件の内容確認
(2)不適格案件発生の原因の特定
(3)不適格案件が再発しないことを確実にするための処置の必要性の評価
(4)必要な措置の決定及び実施
(5)実施した処置の結果の記録
(6)是正処置において実施した活動の評価
第6章 その他確認検査業務の実施に関し必要な事項
(書類の備置及び閲覧)
第45条 機構は、法第77条の29の2に基づく書類の閲覧の求めに適切に対応するた
めに、本社事務所に必要な設備及び体制を置く。
(事前相談)
第46条 機構に確認、中間検査又は完了検査を申請しようとする建築主は、申請に先立
ち、機構に事前に相談をすることができる。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第47条 機構は、電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付を行う場合は、情
報の保護に係る措置について別に定める。
(図書が円滑に引渡しされるための措置)
第48条 機構は、指定機関に関する省令第31条に規定に基づく書類の引き継ぎを行う
こととなった場合に、円滑に引渡しを行うことができるよう、あらかじめ必要な措置
を講じる。
附則(施行期日)
第1条 この規程は、平成20年6月20日より施行する。
(附則文書)
第2条 この規定の各条文で定める様式は、以下の表に掲げるものとする。
表1
| 関係条文 | 様式の名称 | 識別番号 |
| 第12条第2項 | 身分証明書の様式 | 様式 A-01 |
| 第17条第6項 | 引受承諾書 | 様式 A-02 |
| 第20条第1項 | 消防長等の同意を求めるときの通知 | 様式 A-03 |
| 第20条第2項 | 消防長に対しての通知を行う場合の通知 | 様式 A-04 |
| 第21条 | 保健所長に通知を行う場合の通知 | 様式 A-05 |
表2
| 関係条文 | 様式の名称 | 識別番号 |
| 第23条第1項 | 確認の申請の取下げ届 | 様式 B-01 |
| 第24条の2第1項 | 名義変更届 | 様式 B-02 |
| 第24条の2 | 工事監理者決定(変更)届 | 様式 B-03 |
| 第24条の3 | 工事取りやめ届 | 様式 B-04 |
| 第30条 | 中間検査の申請の取下げ届 | 様式 B-05 |
| 第36条 | 完了検査の申請の取下げ届 | 様式 B-06 |
表3
| 関係条文 | 様式の名称 | 識別番号 |
| 第17条第1項第5号 | 現地調査票 | 様式 C-01 |